おひとりさまの終活支援を行なっていると必ずでてくるワード・・・それは「成年後見制度」です。
みなさんも後見人という言葉自体はご存知の方も多いのではないでしょうか。
特に最近ではおひとりさまの増加に伴いこの成年後見制度が注目されています。
そこで今回はあえて成年後見制度のデメリットの部分について触れてみたいと思います。
前提として成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった人の財産管理や身上保護を目的とした制度です。
その上で、4つのデメリットを実際の事例を交えながらご説明します。
①手続きに手間と費用がかかる
認知症を発症した後に法定後見制度を利用する場合でも、認知症の発症前に成年後見人を指定する任意後見制度を利用する場合でも手続きには手間と費用が発生します。
後見を開始するには家庭裁判所で手続きが必要で申立手数料や後見登記手数料などの諸費用を負担しなければいけません。
また、任意後見制度を利用する場合には、公証役場で公正証書を作成しなければいけません。手続き自体に手間がかかる上、公正証書の作成料や登記手数料などの費用も発生いたします。更には弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になる場合、報酬の支払いが必要になります。基本報酬額の目安は月額2~6万円ですが、後見が続く限り(死亡するまで)永続的にその報酬を支払い続けらなければなりません。
加えて成年後見監督人が選任される場合は月額1~3万円程度の費用も永続的に発生いたします。
つまりは後見人が発動して死亡するまでの期間が長くなるとその分結果的に費用負担が嵩むこととなります。
上記の事を加味した上で制度を利用すると総額どれくらいの費用がかかるのか、事前に確認をしておくほうがよいでしょう。
②親族が後見人になる場合は負担が大きい
親族が成年後見人になる場合、後見人になった親族が財産管理や身上監護を行うことになります。
成年後見人は1年に1回、報告書や財産目録を作成して提出し裁判所に報告を行わなければいけません。
そのような意味でも後見人になった親族の負担と責任は少なくないと言えます。
③後見制度を途中でやめることは原則できない
原則、後見人が発動すれば被後見人(本人)が亡くなるまで強制的に業務が継続します。
正当な理由がある場合に後見人を解任できるケースはありますが、その場合でも新たな後見人が選任されて後見自体は続くため制度の利用をやめることにはなりません。
後見人に選任された方との相性やその方が後見人として相応しくない場合でも後見人を変えることは容易ではないのです。
④横領リスク
これに関しては驚かれるかもしれませんが、実は後見人による横領被害が多数発生しています。ここ数年で発覚しているだけでも、その額なんと数百億円。
後見人は良くも悪くもその方の財産を全て管理できます。もちろんそのような不正が発生しないための監督機関の制度が設けられてはいますが、それでも事実これだけの横領被害が報告されています。この横領リスクに関してもデメリットの一つと言えます。
以上、簡単ではございますが4つのデリメットをあげさせていただきました。
あくまで今回はデメリットの部分だけを紹介していますので、これだけみると良くない印象を持たれるかもしれませんが、もちろん成年後見制度を利用することでのメリットも多数ございます。
つまり大事なのは「良い・悪い」ということではなく、貴方にとって本当に必要なのは後見人かそれとも違うサービスなのか。また、制度の内容、メリット・デメリットを考慮した上で検討を進めることが大事ということだと言えます。
もし、成年後見制度についてもっと詳しく知りたいという場合はお気軽にご相談ください。
おひとりさまの終活支援
終活支援協会 あしたのつえ
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